2023年(令和5年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となる。
⒈適格請求書とは
適格請求書とは「売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいう。
※請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わない。
続きは2021年9月号(9/15発行)掲載