中小企業者の資金繰り支援措置、一般保証とは別枠で80%保証

経済産業省は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として「セーフティーネット保証5号」の対象587業種に、151業種を追加することを決定した。このことにより、一般保証と別枠の保証が利用可能となった。

「セーフティーネット保証5号」とは、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

対象の中小企業者

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少。ただし、時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少でも可能となる。例えば、「2月の売上高+3月、4月の売上高見込み」となる。

②製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等転嫁出来ていない中小企業者。ただし、売上高等の減少については、市町村長の認定が必要になる。

保証条件

対象資金としては経営安定資金。保証割合は80%保証。保証限度額は、一般保証とは別枠で2億8000万円となり、一般保証限度額2億8000万円以内+別枠保証限度額2億8000万円以内の計5億6000万円以内という形になる。

「セーフティーネット保証5号」の指定期間は、令和2年6月30日まで。

㊟担当部署は中小企業庁中小金融相談窓口(☎03・3501・1544)。「セーフティーネット保証5号」の対象587業種、追加された151業種は経済産業省のホームページで確認できる。

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